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海外在住者必見!日本の自動車免許証更新について調べたよ

license plate 海外生活

筆者は日本から遠く離れたブラジルへと移住し、数年が経過。

その間にも着々と日本の自動車免許証更新の年が近づくわけで。。

失効なんてしたくない!

そこで今回は「海外在住者は日本の免許証更新をどうしたらよいのか?」ということを調べました。

筆者の移住先であるブラジルはジュネーブ条約に加入していないので「国際免許証」は有効ではありませんし、そもそも現地で運転もしていません(したくない!笑)

そのへんのことも含めて紹介していきますね。 

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【日本在住者】自動車免許の更新について

渡伯前は会社近くに運転免許試験場がありました。

当時は休憩中にサクッと行ける距離でしたが、今は(ブラジルから日本まで)24時間以上の移動時間を要しますので…(汗)

日本に住んでる人は警視庁のサイトを見てみてね。

たとえ事故や交通違反を起こさなくても更新期間中に更新できない場合、免許を「失効」して「再発行」扱いになるんですよね。

新しく免許証を手にすることはできますが、ゴールドではなくブルーになります。

あれは悲しかったなぁ…(経験済み)

【海外在住者】自動車免許を更新をするには

運転免許の更新期間は海外に住んでいようが住んでいまいが居住地は問わず、ご自身の誕生日を挟んだ2か月間です。(2002年の道路交通法改正より現法となる。)

ということは、海外に住んでいる人はこの2ヶ月の間に一時帰国をしなければいけないということ…?

海外にいながらにして更新できる方法は…?

ありました、ありました!

筆者のように日本に住所を有しない人(住民票を抜いている人)であっても、免許更新が可能なようです。

よかったーー!!

更新期間中に日本に一時帰国される場合、日本に住所を有しない方でも、帰国中の一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。

引用:外務省

ただし筆者の場合、免許記載の住所(海外移住前の住所)と一時滞在先(実家)が異なるので、免許証の住所変更手続きも必要になるようです。

これ↓

一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。

引用:外務省

日本に住所がなくても更新できることがわかってよかった〜

【海外在住者】万が一更新期間内に更新できなかったら

この更新期間の「2ヶ月」というのも長いようで長くない。

個々人さまざまな事情があるでしょうし、なんせ世の中は新型コロナウイルスの影響で海外渡航がやや困難ですからね。

調べたところによると、海外在住等で「更新期間中」に更新できなかった場合でも、新たに免許証を手にすることはできるようです。

試験も免除だー!

  1. 免許失効日から6か月未満の場合
    • 免許試験のうち、技能試験・学科試験が免除される。
  2. 免許失効日から6か月を経過、失効日が3年未満の場合
    • 海外滞在等やむを得ない事情の場合は、当該事情が止んでから1か月以内であれば、技能試験・学科試験が免除される。
  3. 免許失効日から3年を経過した場合
    • 試験の一部免除なし。
    • 海外在住等やむを得ない事情が2001年6月20日前に生じた方は、当該事情が止んでから1か月以内であれば、技能試験が免除される。

参照:外務省

2・3に書いてある「当該事情が止んでから」ってこれかな。

なお、海外滞在の場合、免許が失効した後最初の一時帰国のときが「当該事情が止んだとき」となります。

引用:外務省

ということは、

2018年に日本からブラジルへ移住した筆者は 2までしか有効にならないということですね。

ブラジルにおける「国際免許証」について

結論から言うと「国際免許証(国外免許証)」を取得しても、ブラジルではそれをもっての運転はできません。

日本国内のように免許証が "本人確認" として有効な書類の一つとして認められるのであれば、ブラジルへ移住する前に取得しようと考えていました。

でもブラジルでは使うことできないからね〜
手続きしなかったよ。

以下は『ブラジルで発行される免許証が日本でも有効か?』ということが書かれていますが、逆も然り。

重複しますが、日本で発行された免許証を持っていてもブラジルでは有効にはなりません。

日本ではジュネーブ条約(1949年)に加盟しているので、ジュネーブ条約(1949年)基づいて発行されている国際免許証のみが有効です。しかし、ブラジルはジュネーブ条約(1949年)は加盟していないので、ブラジルは日本で有効な国際免許証を発行することができません。

引用:国際免許ポータル

ブラジルはウイーン条約(1968年)の加盟国ですが、日本はウイーン条約(1968年)の加盟国ではありません。ウイーン条約(1968年)に基づいて発行されている国際免許証は、日本では有効でありません。

引用:国際免許ポータル

日本とブラジルとで違う条約に加盟しているから有効にならないんだね。

「国際免許証」や「ジュネーブ条約」についてはこちら。

ブラジルの運転免許証への切り替え

一概には言えないですが、でもやはり一般的にブラジルは(ブラジル人は)運転が荒いと思います。

あとは車を狙った強盗なんかもありますし…。

もちろん車があれば行動範囲が広がって便利になりますが、うーん。。

いろんな意味で怖いからね…。

でも有効な日本の運転免許証(国際免許でなく国内用の運転免許)を持っている場合は、ブラジルの運転免許証への切り替えも可能なようです。

試験などの使用言語はすべてポルトガル語ですが、申請や取得にかかる手続き自体はそんなに難しくなさそう。

覚書がてらリンクを貼っておきます。

追記:無事に免許更新ができました

免許は有効期限が切れ「失効」してしまいましたが、一時帰国の際に無事更新することができました。

それについては、こちらの記事をご覧くださいね!

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