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【ブラジル移住後手続き】ネットでできるよ!在留届の提出と在外選挙人名簿への登録申請

移住・国際結婚
Sé - São Paulo
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在留届の提出

日本国外に住居または居所を定めて3か月以上滞在する人は「在留届」の提出が義務付けられていて、提出先は管轄の日本大使館 or 総領事館(在外公館)になります。

ただ、今は大使館や領事館へ出向かなくてもオンラインで提出することができるので、こちらをオススメします。

渡航後は何かと忙しいので、省ける手間(大使館へ出掛けるとか)はサクッと省きましょう!それに、オンラインで提出しておいた方が後々便利そうですし。

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Xigue
Xigue

オンラインでの在留届提出は入国後3ヶ月(だったか4ヶ月)以内らしいよ! 

友達
mic

万が一、オンラインで登録できなくても、大使館や領事館へ出向く“従来の方法”では登録できるみたいだよ。

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<在留届提出に必要な情報>
  1. パスポート

  2. 本籍地住所
  3. 渡航先の連絡先(住所、自宅電話番号、携帯番号、FAX、メールアドレス)

  4. 緊急連絡先(住所、電話番号、FAX、メールアドレス)

  5. 日本国内の連絡先(住所、電話)

  6. 同居家族の連絡先(携帯番号、メールアドレス)

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上記の情報を確認して、在留届の提出作業に取り掛かりましょう!画面に表示される通りに入力していけばOKです。

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在外選挙人名簿の登録申請

私は渡航前に最寄りの選挙管理委員会(区役所内)で「在外選挙人登録申請」を行ってきました。それを前提として、在外選挙人名簿の登録申請について記載します。

事前登録していないと、この下に書く内容は画面表示されないんだと思います。たぶん。

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渡航前に行った手続きはこちら。

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パソコンに表示する指示通りに「在留届」への情報入力を終わると、この写真のように「在外選挙人名簿登録申請書」のデータが自動作成されます。

この写真では名前やNo.を消して載せているので、『データが自動作成される』って書いているくせに、まるで情報がゼロのように見えますが…笑 ちゃんと自動作成されます。

事前に申請登録した情報(渡航前の手続き)と在留届に入力した情報が一致すると、オンライン上で処理が行われてこのようにデータが作成されるようです。事前申請したときに、市役所の方が教えてくれました。

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この申請書を使って在外選挙人名簿登録へ登録申請するわけですが、パソコン画面に表示される説明に従ってボタンをポチッとしていくと申請が完了します。特に難しいことはなし。

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選挙箱

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ブラジルに来てからの手続きはポルトガル語が理解できないので、当然手続きの内容も理解しきれず…すべて旦那に任せっきりなのですが、日本のようにスムーズに進まないのはひしひしと感じます。。その上、何かとお金が掛かるので(しかも高い)自宅で手続きができることに喜びすら感じています!笑

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