Todos os dias é um novo dia!

【海外移住準備:ブラジル編】「犯罪履歴証明書」入手の旅② 〜 永住ビザがなくなった?![新移民法(第13.445条)]

abstract手続き

日本から遠く離れたブラジルへの移住。そのためには何が必要か、どんな書類を用意すべきかを調べているうちに浮上したのが普段の生活ではなかなか聞きなれない「犯罪履歴証明書」とやら。

わからないことだらけだったので、正直取得するのは大変でした。その時の様子や実際に申請するのに必要な書類や手続きなどを当時書き綴った記事を元に、そのまま順を追って記事にしています。まとめ記事ではありませんのでご了承ください。苦労しただけあってブログ記事は第三弾まであり(笑)これはその第二弾です。

 

スポンサーリンク

「永住ビザ」がなくなった?!

ブラジルでは、永住ビザ申請時に求められるものの一つに「犯罪履歴証明書」という書類があります。(ブラジルにおける永住ビザの正式な名前は「居住許可」と言いますが、ここでは「永住ビザ」と記していきます。)

 

ブラジル

 

警視庁の担当さん曰く、ブラジルへ渡航してからでも「犯罪履歴証明書」を入手することが可能なようです。しかし、日本で入手した方が良さそうだったので手続きに取り掛かることに!

 

「犯罪履歴証明書」の申請に必要なもの

  1. パスポート
  2. 住民票 or 運転免許証 or 住民基本台帳カード
  3. 提出先機関からの証明書を要求する文書等、証明書発給の必要性が確認できる書類
    この3.の書類は渡航先や書類の提出先、提出目的によって変わってくるようなので、書類発行機関である警視庁に問い合わせるのが賢明です。

 

この3つ目の書類が何を指しているのがわからなかったので、「犯罪履歴証明書」の発行機関である警視庁に問い合わせたところ(私の場合は)ブラジルの永住ビザの申請書」が必要だと回答をもらいました。

 

ここまでが前回のおさらい!

前回のお話はこちら。

 

「よし!それならブラジル領事館に行ってみよう!」と、東京・五反田にある領事館へ向かいました。そして、そこで耳を疑うセリフを聞くことになるのです。

「永住ビザはなくなった」という、なんとも予想だにしない言葉に目を丸くして驚きました…。

 

 

ブラジルにおける移民法の改正(第13.445条)

私がブラジル移住にかかる手続き(のための準備)を始めたのが、2018年の年明け。どうやらその前年、2017年11月21日にブラジルにおける新たな移民法が施行されたようです。

 

ひげめがね

 

そんなことも露知らず、領事館へ向かって窓口で問い合わせると、

「永住ビザ」という制度がなくなった
  ⬇︎
だから「永住ビザ」を申請することができない
  ⬇︎
あなたが欲しがっている「永住ビザの申請書」自体もなくなった

という説明を受け、唖然…。

もう、何が何だか…。

 

ブラジル領事館 受付カード
五反田のブラジル総領事館にて

「そうゆうふうに警視庁に説明して(犯罪履歴証明書を)発行してもらってね!」

と言われ窓口を去ったわけですが、きっとそんな簡単に発行してくれる書類ではないはず…。

次のステップが全くわからず、肩をガクーンと落とし、ため息を大放出させながら領事館を後にしました。

ただ、ブラジルへの渡航日はすでに決まっていたので「落ち込んでいられない!時間は待ってくれない!」と、必死でネット検索。

…の努力も虚しく、新移民法が施行されてまもないため、これといった記事を見つけることができませんでした。日本語ではなくポルトガル語で検索したら何か見つかったかもしれませんが、当時の私にはそんな語学力は皆無だったのでそれはとても難しい選択でした。

本当に頭を抱えて悩みましたね…。決して、1人で解決できるような問題でもないし。

 

 

やっと見つけた「永住ビザ」に関する小さな手がかり

凹みながらも、なんとか見つけた情報がこちら。

 

何が何だか‥。悲しい。

 

軍事政権下の80年に制定された旧法以来、約30年ぶりの改正となった新移民法では、保護主義的性格が色濃く、法的に不明瞭な点が多かった外国人に対する差別の撲滅が謳われ、その権利と義務が明記された。それに伴い、ビザ制度のみならず関係官庁の管轄や手続きにも変更が生じており、進出企業の駐在員のみならず、邦人観光客にも影響が及びそうだ。

引用元:ニッケイ新聞( http://www.nikkeyshimbun.jp/2018/180106-71colonia.html )

 

新たな移民法では、居住許可(Autorizacao de Residencia)の取得要件が加わった。居住許可は、ブラジルで居住または勤務する目的に対して発行されるもので、一時居住ビザを取得する際には必ず必要だ。渡航前に一時居住ビザと共に申請するものを事前居住許可(Autorizacao de Residencia Previa)といい、労務に従事する際は労働省が、そうでない場合は法務省が発行する。

引用元:日本貿易振興機構 - JETRO( https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/03/a1137d2fa7265e8c.html )

 

ということは「居住許可証」とやらの申請書があれば、「犯罪履歴証明書」は申請できるのかな…?

 

 

まとめ

記事の冒頭にも書いていますが、ブラジルにおける永住ビザの正式な名前は「居住許可」と言います。通称、「永住ビザ」。以前は『永住ビザ』という名称のビザもあったのだと思いますが、私が手続きを進める頃にはすでに『永住ビザ』という名称のビザはありませんでした。

ただ、ブラジル渡航前の手続きや書類集めに奔放していたこの頃は、上記に記載したような情報を集めるだけで精一杯でした。そしてこの時、激しく落ち込んだのも覚えています。笑

ブラジルの永住ビザの申請に必要な「犯罪履歴証明書」を申請するために必要な書類。何この、遠回りすぎる書類(汗)ブラジルへ渡航した今になってもそう思ってしまいます。

とはいっても、無事に取得することができました!

 

「犯罪履歴証明書」についての最終章はこちらです。

 

 

他にも移住について、いろいろ。

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました